(目 的)
第1条 本会は会員相互の融和と親睦を図り、企業の発展に努めると共に併せて地域経済の振興発展と地域社会開発に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は千歳工業クラブと称する。
(地 区)
第3条 本会の地区は千歳市の区域とする。
(事 務 所)
第4条 本会の事務所は千歳商工会議所内に置く。
(事 業)
第5条 本会の目的を達成する為、次の事業を行なう。
1. 親睦に関する事業
2. 産業・経済・労働問題の研究
3. 会員企業間に於ける経済情報の交換
4. 会員企業の環境整備に関する意見の集約と関係機関に対する建議、陳情
5. 前各号に附帯する事業
(会員加入資格)
第6条 本会の会員は千歳市内に事業所を構える正会員及び賛助会員とし、次の資格を有るものとする。
1.正会員
① 千歳市工業等振興条例にて対象とされている産業で、千歳市内の工業団地に進出した企業、または、その他で地場を含めた市内に事業所のある工業関連企業であり、当会の主旨に賛同する企業とし、常任幹事会で承認を得た企業。
② 正会員は部会に所属するものとする。
2.賛助会員
① 上記第1項には属しないが、当会の主旨に賛同し、原則として千歳商工会議所会員で、常任幹事会の承認を得た企業・団体。ただし部会には所属することができない。
② 賛助会員の数は全会員数のおおむね1割とする。
(脱 退)
第7条
①会員たる資格を有するものは、書面での通知をすることで、本会を自由に
脱会できる。
②規約等に反すると判断された会員は、常任幹事会での承認により脱退さ
せることができる。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
1. 代表幹事1名、副代表幹事5名以内、常任幹事15名以内、監事2名
2. 代表幹事は本会を代表し、副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事が事故及び
退任した場合は、あらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
3.常任幹事は、総会に於いて正会員から選任され、代表幹事の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
4.監事は、総会に於いて正会員から選任され、当会の事業及び経理を監査し、その監査の結果を総会で報告する
5.代表幹事及び副代表幹事は、常任幹事の互選により選任する
6.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
7.欠員の為に選任された役員の任期は前任者の在任期間とする。
(顧問・相談役)
第9条 本会に顧問・相談役を置くことができる
1.顧問・相談役は総会の議を経て委嘱し、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
(総 会)
第10条
1.総会は毎年原則1回開催することにし、その他必要に応じ開催する。
2.総会の議長は、代表幹事をもってあて、代表幹事に事故があるとき、又は欠員のときは、予め定める順位により、副代表幹事が議長となる。
3.総会の決議は正会員の過半数を持って決する。
4.賛助会員は総会に出席し、意見陳述を述べることができるが議決権は有しない。
(常任幹事会)
第11条 常任幹事会は代表幹事が必要と認めたとき開催する。
(会 計)
第12条
1.本会は会員より必要に応じ会費を徴収することができ、徴収の時期とその額は常任幹事会で審議し、決定する
2.会費は年度が開始し、半年過ぎて加入した場合は、半額とする
3.賛助会員の年会費は正会員の半額とする
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄の1ヶ年とする。
(附 則)
第14条 本規約は昭和47年5月19日から発効する。
第15条 第8条の規定は、令和2年開催の通常総会(書面総会)決議日にて改正され、同日より施行される。
(千歳工業クラブ会員対象業種) 製造業、建築業、加工業、鉱業、電気・ガス等のエネルギー産業、光デバイス製造産業、光デバイス利用機器産業、光応用センシング産業、バイオテクノロジー産業、レーザ加工・医療産業、情報通信関連産業、ポリマ化学関連産業、新エネルギー関連産業、環境関連産業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、機械修理業、機械設計業、エンジニアリング業、エレクトロニクス産業、光産業、新エネルギー産業、新素材産業、バイオテクノロジー利用産業、完全人工光型植物工場、産業用ロボット産業、航空機・宇宙産業、ファインケミカルズ産業、上記は平成28年5月11日をもって施行する。 |